2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されるとされているところでございます。
難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されるとされているところでございます。
次に、難民審査参与員について質問いたします。 難民審査参与員については、出入国在留管理庁のホームページによりますと、その任務が、歴史的な経緯も含めて説明があっているところでございますが、より公正中立な手続で難民の適切な庇護を図るという重要な任務を負っておられることが分かります。
難民審査参与員も務めております。また、収容・送還に関する専門部会の委員でもございました。 本日は、法務委員会での参考人としてお招きいただき、貴重な機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 初めに、私が会長の任にある難民を助ける会についてお話しいたします。 この会は、一九七九年に、難民支援を目的としてつくられたもので、政治、宗教、思想に偏らない、人道的見地に立った市民団体です。
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を
最初に申し上げましたように、私、難民審査参与員も務めておりまして、正確にいつからであったかはちょっと定かではございませんが、現在務めております。
難民認定の審査に関しては、難民不認定処分に対する不服申立て手続において、外部の有識者を審理員とする難民審査参与員制度を導入しています。 また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。
難民審査が却下されて、提訴するかどうかの検討をするいとまも与えずに送還してしまったというものです。 判決は、司法審査を受ける権利を実質的に奪ったとして、入管職員の行為を違法として国家賠償請求を認めました。この判決は国が上告せずに確定しております。 司法審査を受ける機会を保障しないという運用は誤りですね。
そして、不服申立ての手続におきましては、外部の有識者から成る難民審査参与員の皆様、例えば元裁判官、元外交官、大学教授などのこの分野についての様々な知見をお持ちの方々ですが、この方々が三人一組で審理を行い、意見を提出することとされておりまして、法務大臣は、その意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重しつつ裁決を行うという仕組みになってございます。
まず、上川大臣、前のときに大臣になられているときに、実際に大臣宛てに難民審査参与員の問題発言と行動に対する申入れ書というのが提出されているかと思います。ここで、人格の攻撃とか、あと、侮辱、名誉侵害とかといったものは論外ということはもう当然でありますけれども、しかし、具体的にどういうことなのかということですが、例えばどういうことが行われているのか。
当時、法務省におきましては、その申入れを受けまして、難民担当の審査参与員等の方々に対して、御指摘の申入れ書を配付したり、あるいは協議会の場などを通じて注意喚起をしましたり、必要に応じて当該難民審査参与員本人に直接御指摘の内容をお伝えするなどしているところでございます。
さて、時間もなくなってきたので簡潔にお聞きをしたいと思いますが、難民認定において、第一次認定で難民認定されなかった方々が、不服申立てというか再審査請求というか、そういう形で請求をしたときに、より公平、行政から少し独立した立場で難民該当性を判断していただく方々、難民審査参与員制度というものがあります。
法務省においては、難民審査参与員の方々に対して、御指摘の申入れ書、これも配付して読んでいただく、あるいは協議会の場を通じて注意喚起を行う、必要に応じて当該難民審査参与員本人に直接御指摘の内容をお伝えするということであります。そして、その際に、改めて法務省から、難民審査参与員の職務の遂行に当たっては、当事者の方々の境遇や心情等に配慮していただくようお伝えをしているというところでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 現在でも、今委員御指摘の手続に関しまして、在留資格更新、変更のためのガイドライン、それから永住許可のガイドライン、それから難民につきましては、難民審査参与員制度の導入、あるいは判断のポイントを明確にした難民認定、不認定等の事例を公表しているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、私の方から難民審査の方針についてお答えしたいと思います。 この難民審査につきましては、これはやはり難民条約上の難民、これに該当するか否かについて個別に審査の上、難民と認定すべき者を適正に認定するということでございます。
まずは、これ法改正後も難民審査参与員が審査請求に関与するということをまず御指摘したいと思いますが、まず、難民を認定をしない処分等に関する審査請求については、出入国在留管理庁が創設された後も、入管法の規定により、法務大臣が法律又は国際情勢に関する外部の有識者である難民審査参与員の意見を必ず聴いた上で裁決を行うこととなります。
私の専攻いたしますのは刑事法でございますが、出入国管理政策懇談会の座長代理あるいは難民審査参与員を務めておりますことから、外国人の受入れが日本の治安、安全、安心な社会の維持に与える影響、これを最小のものとするという観点から意見を述べさせていただきたいと思います。
入国管理局においては、これまで、国連難民高等弁務官等の御協力を得て難民調査官の専門性の向上を図っているほか、難民不認定処分に対する審査請求において難民審査参与員制度を導入するなど、難民認定の判断における客観性、効率性、中立性を担保しております。 出入国管理行政庁新設後も、引き続き適切に難民認定及び難民認定申請者への人道配慮に基づく在留許可に関する判断を行っていく所存でございます。
前回の難民認定の質疑において、難民認定審査の適正な評価に関する平成二十八年十一月十六日付けの難民認定室補佐官事務連絡については難民審査参与員には配付していないと答弁され、私から是非配付していただきたいとお願いをいたしましたが、その後、難民審査参与員に配付されましたでしょうか。お伺いいたします。
○糸数慶子君 難民審査参与員に文書を出されているということでしたが、今後、申立人への配慮がされないということがないようにしっかりと注視をしていきたいと思います。
御指摘の難民認定室補佐官事務連絡は、行政訴訟の結果を踏まえまして、難民認定手続に関わる入国管理局の職員に対して基本に忠実な審査業務の遂行を改めて徹底するために発出したものでございますので、難民審査参与員の方への配付は行っておりませんが、御指摘の事務連絡に記載されております前回御指摘のございました名古屋高裁の判決を含めまして、国側が敗訴したものにつきましては、審理の参考としていただくために、年に二回開催
御指摘のございました難民認定室補佐官事務連絡でございますが、これは、基本に忠実な審査業務の遂行を改めて徹底するために地方入管に宛てて発出されたものでございまして、難民認定手続に携わる地方入国管理局の職員に周知しておるものでございますが、難民審査参与員には配付しておりません。
昨日、通告しておりましたができませんでしたので、難民審査参与員への認定室通知の徹底についてお伺いをしたいと思います。 難民認定手続における難民該当性の適切な評価のために、二〇一六年十一月十六日付けで法務省入国管理局から通知が提出され、難民認定室補佐官より各地方局の難民調査の担当者に事務連絡で伝えられています。
平成十七年五月十六日の難民審査参与員制度の発足から平成二十九年末までに難民不服申立てに対する決定を行った事案のうち、難民審査参与員の多数意見が、理由あり、つまり難民に該当するとした者が百十六人、理由なし、すなわち難民に該当しないとした者が一万一千六百五十九人でございました。
難民審査参与員からは、それぞれの御専門のお立場から様々な御意見をいただいているものというふうに認識をしているところでございます。
○糸数慶子君 難民審査参与員の認定意見が一件のみということですが、先ほども申し上げましたが、難民以外のその審査請求手続などの不服申立て制度を見渡して、この原審の判断がそのまま維持される比率が九九・九%を超えるというものはあるのでしょうか。これは、難民審査の一次手続がほぼ完璧に機能している結果なのか、難民審査参与員制度に改善の余地があるのか。
あと、自分自身、法務省で難民審査参与員というのをやっているので、最終的に難民認定が出るかどうかは別にして、アジア、アフリカが多いですけれども、中南米からも時々来られますけれども、中で、カンボジアのような国がアジア、アフリカであることはあるというふうに認識しています。
次に、難民審査参与員と申立人のやり取りの録音での記録、それはなされているでしょうか。記録されている場合、申立人や代理人が希望すれば録音が開示されるのでしょうか、お伺いいたします。
本日は、裁判官の報酬等の改正案、検察官の俸給等の改正案についての審議でありますが、賛成の立場を表明した上で、前回通告をいたしましてできなかった難民審査参与員に関する質問と、最高裁に家庭裁判所の充実についてお伺いをしたいと思います。 まず、全国難民弁護団連絡会議によりますと、難民審査参与員による不適切な発言はほかにもあり、御紹介した問題発言は氷山の一角と指摘されております。
不服申立人や代理人は、難民調査官が作成し難民審査参与員の確認を経た調書を閲覧することが可能でございます。また、不服申立人や代理人は調書の訂正を申し立てることも可能でございます。 不服申立人などから調書の訂正の申立てがありましたときは、調書自体は訂正せず、提出のあった訂正申立書そのものを調書に添付するという取扱いにしております。
次に、難民審査参与員が法務大臣に提言し、法務大臣がその後の難民審査の判定に用いるようにするための仕組みを構築するというふうになっておりますが、その仕組みはどのようなもので、具体的に運用が実施されたのでしょうか、お伺いいたします。
ただいま御指摘のありました仕組みにつきましては、難民認定制度の運用の見直しの概要の中で、新しい形態の迫害のほか、明らかに難民認定又は難民不認定とすべき事案に係る判断要素に関しても、難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるために構築することとしているところでございますが、いずれにつきましても、真に庇護を必要とする者を迅速かつ確実に保護するため、難民審査参与員からの提言
次に、難民審査参与員の関係でございますが、従来から年に一回、UNHCRと日弁連の共催による難民審査参与員との懇談会が実施されているところですが、昨年十一月以降、UNHCR本部職員や外国の政府職員との意見交換会を実施したり、UNHCRによる難民審査参与員に対するブリーフィングを実施しております。
○糸数慶子君 今四十三か国の情報があるということでありますが、それを調査官や難民審査参与員が参照する運用は始まっていますでしょうか。諸外国事例からの規範的要素の明確化のための抽出作業は行われているのでしょうか。また、既に構築は終了しているのでしょうか。あわせて、どのようなタイムスケジュールでこのような行程を予定しているのか、お決まりでしたらよろしくお願いしたいと思います。
まず、出身国情報等の参照・活用状況でございますが、入国管理局におきましては、積極的に出身国情報を収集しているのは、まさに難民調査官や難民審査参与員が申請者の難民該当性を的確に判断するためでありまして、当然のことながら既に十分に参照、活用されております。また、UNHCRの協力も得つつ、難民調査官等が申請者の出身国情報等を適切に活用できるようにするための研修も実施しております。
委員の御指摘の件につきましては、昨年九月に法務省が公表した難民認定制度の運用の見直しの概要の中で、まず、保護対象の明確化による的確な保護を図る一環といたしまして、いわゆる新しい形態の迫害を申し立てる者が難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすか否かの判断に関しまして、難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるようにするための仕組みを構築することとしております。
そのような手続を行っておりますし、二次審といいましょうか、異議段階、異議の申立てに対する審査におきましては、学識経験者等を難民審査参与員というふうに任命いたしまして、三名一班の体制で必要に応じて直接申請者から事情を聞くなど、そういう丁寧な手続をした上で、その難民審査参与員の意見を伺って、それを参考にして難民の認定を決するという。